380 破産したとしても働いている給料、財産を差し出し、未成年年者の子どもであっても働けるようになったら、裁判所が提示された賠償金を生涯かけて支払わなければならない。 親族は一生逃げ切れない。 匿名さん2015/03/02 09:28