019 >>9 高速道路で落下物を落とすと、道路交通法第75条の10違反にあたり、次の罰則が科せられます。 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 過失による場合は10万円以下の罰金 匿名さん2025/01/08 20:05