110 >>109 障害年金受給資格ゎ、初診日から遡って年金を3分2を支払ってるのが条件だよ 救済処置として、初診日から遡って1年間、年金未納がないこと、 だから初診日以降ゎ全く年金を払ってなくても、障害年金受給資格ゎある 次に大事なのが、初診日の証明が必要 病院が閉院してたり、カルテが破棄されていて、 初診日の証明ができないとかなり難しくなる 障害認定日の頃のカルテがなくても、遡及請求ができないだけで、 たいして問題ゎない 匿名さん2018/03/18 14:081